計量器・はかり・計量法解説
【第9回】特定計量器を購入後どうすればいいの!
店長の白石です。第8回目から時間があきましたが第9回目は、特定計量器(質量計に限定)を購入後の維持管理について説明します。
「特定計量器」とは、取引・証明用に使用することができるはかりです。型式承認をうけた器物で、検定に合格したはかりです。特定計量器についてはの説明は第2回目を参照ください。
特定計量器は購入後、2年に1度の定期検査又は定期検査に代わる計量士による検査に合格してはじめて取引証明用として継続して使用することができます。特定計量器を購入したからと言って永久的に取引証明用として使用できるものではありません。
特定計量器には、新規購入時及び不合格後修理検定を受検後の免除期間があります。
下記は計量関係法令例規集からの引用したものです。
検定合格後、定期検査の免除期間1年が適用されるはかりは、要約するとひょう量が3tを超える電気抵抗線式はかり等の受注生産されるはかりです。
しかし、ひょう量が3t以下の電気抵抗線式はかり等は、受注生産品ではなく見込み生産であり、当然のことながら使用者の手元に渡るまでに流通在庫があり、その期間は業界では平均2年間ぐらいと言われています。そのため定期検査の免除期間が1年であると流通在庫中に免除期間が経過してしまうことが想定され、実質的には免除されない事例も生じることから、政令で定める期間を当分の間1年を3年とされました。
ただし流通在庫の期間がほとんど無く使用者の手元に渡ることもあり、このようなときには3年間のうち定期検査が2回生じることもあることから、初回の定期検査のみを免除することとされています。
ただ、各県の検定所により認識等の違いがある場合がありますので定期検査の免除に関してはお客様自身が使用する場所の検定所でご確認下さい。
- 2017.10.19
- 16:02
- 計量器・はかり・計量法解説