計量器・はかり・計量法解説
【第2回】特定計量器とは?
店長の白石です。第1回目から時間があきましたが第2回目は、取引・証明用として使用することができるはかりの「特定計量器」について説明したいと思います。但し、今回も質量計に限定させていただきます。
「特定計量器」とは、取引・証明用に使用することができるはかりです。型式承認をうけた器物で、検定※1に合格したはかりです。
検定に合格した、はかりには必ず、「検定証印」又は「基準適合証印」※2のとちらかが、目盛板や銘板に、表示又は刻印されていたりします。
そして、旧計量法時に型式承認を取得したはかりには、H級・M級・O級という精度等級が、新計量法時に型式承認を取得したはかりには、1級・2級・3級・4級という精度等級が表示されています。※3
平成5年に施行された計量法で、最小目盛り10mg以上で目盛の数が100以上の非自動はかりが特定計量器に該当します。
※1:検定とは、取引・証明に使用される特定計量器で型式承認をうけた器物に対し、国や都道府県などの公
的機関が最初に行う検査です。
この検査に合格した計量器(はかり)には「検定証印」が刻印されます。
公的機関以外に一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者が製造し
た計量器を自ら検査をして「基準適合証印」をつけることができる、指定製造事業者制度というものもありま
す。
※2:検定証印、基準適合証印
※3:新計量法の精度等級のマーク
特定計量器の本体の銘板には、下記のように各精度等級に対応した記号が表示されています。
- 2017.10.19
- 16:31
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